民事信託とは

学び
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いよいよ、自分自身の親もいい年になってきたので介護のことやらその後の先のことを考えることが増えてきた今日この頃です。

きっかけは、今年の1月。

突然、父が体調不良で(もともと病院通い多数だったけど)、救急搬送されました。

幸い、何事なきだったので、その日のうちに帰宅しましたが、そこからまったく日常生活が滞ってしまう事態に。

救急搬送をきっかけに、普段していた身の回りのことをせずに、じーっとしている時間が長かったためにもう体力は消耗する一方です。

具体的には、日常生活で動作をしなくて、ひたすら床に伏していたので筋力が急激に低下し、歩くのも困難な事態に一気に衰弱していく方向に・・・

そこから2回ほど手術をし、入退院を繰り返し今に至る という今年の状況です。

こうなってくると、身の回りのことや、自分自身の資産のことなどいよいよ身辺整理を考えないといけない時期かと思ってきたんです。

今ある実家と店舗兼住宅をどうするか?など。

相続税自体の改定もあり、幅広い層への課税対処になってきている点や控除額の減少など、納税者にとっては実は頭の痛い問題が発生しているからですね。

必要な税金はもちろん納めなければならない というのは理解できますが、どうせ収めるのであれば、効率的に事前に準備も含めてできないかと思っていたんです。

そうしたら、気になる記事を見つけました。

親の介護など、人生100年時代で生きていくだけでもそれなりの資産が必要になってくる昨今。

その費用の捻出方法であったり、親の資産をうまく引き継ぐことができる方法として脚光を浴びている方法が、「民事信託」という方法でした。




で、気になる民事信託とは何ぞや?ということで見てみると・・・

前提条件
1.自宅の資産などの名義を移す原因を「信託」として、信託財産の

  • 売却
  • 管理
  • 処分

などの権利を設定することをさします。

【簡単な用語】信託においては預ける人を「委託者」、預かる人を「受託者」、そしてそれによって利益を受ける人を「受益者」といわれる。

 

たとえば、子供が預かる人「受託者」の場合、親である「委託者」の資産を預かっただけであり、子供が実家を売却するなどによって得た代金を親の介護費用などに使用することができる仕組み。

これらを「民事信託」という方法です。

【ご参考】

→自宅を民事信託を活用した場合の流れ



今まで、相続が発生しないと、親の資産を動かすことができなかったものを、この制度を利用すれば生前中から親の資産をもとに必要な経費(介護費用や生活費など)をねん出できるというのは、ある意味画期的ですよね。

この場合は、実家を例にたとえていますが・・・

  • 実家の所有権は親→子へ移し、「実家を子に預ける」ということ。
  • 子は実家を売却や賃貸することによって得た代金を親の介護費用や施設の入居費用などに充当することができるということ。

という流れになるようです。

 

特に認知症などを発症してしまう前に、このような手続きを踏むことによって成年後見人の専任ともなると、それなりに毎月の経費もかかることですからそれを軽減するための対策としても使えるようなので、本気でこの制度を考えようかと・・・思っている次第です。

 

 

ただし、これを実行するにあたって税制的にも注意が必要な点は、留意しておかないといけないようです。(子にかかわってくる税制)

  • 登録免許税と固定資産税がかかってくる
  • 不動産取得税と贈与税は課税されない

という具合が税制上注意が必要なようです。

 

 

さーてこれを踏まえて、どうしようか???

結構本気に考えている家族信託です。







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